2009年8月6日木曜日

在タイ日本大使館からのお知らせ

空港における各種トラブルについて(再注意喚起)

 スワンナプーム空港等において頻発しているトラブルについて、既に現在まで多数ご案内しておりますが、この度改めて皆様に対し、再度注意喚起申し上げます。

1.煙草の不法所持による摘発(タイ入国時に多いトラブル。タイ物品税法等違反)

タイ物品税局では、免税煙草の不法所持につき摘発を強化しており、摘発された者に対しては同局では高額な罰金を請求します(法律に基づく計算によれば、1カートン(10箱)あたり約4,700バーツの罰金となるうえ、当該煙草は没収されます)。

タイ国内での免税煙草の所持は概ね1カートンまでとなっており、税関で深刻しても1カートンを越える煙草を持ち込むことは原則できません。

摘発を不服として罰金支払いを拒否した場合には裁判となりますが、その間は警察に引き渡されて拘束されることもあります(なお本邦内にて税込で購入したものであっても、タイ国内の納税シールのないものはタイでの税金支払がないため「免税煙草」とみなされます)。

2.空港免税品店における万引き(タイ出国時に多いトラブル。窃盗罪)

(1)空港免税品店において、日本人が万引きで逮捕される事例が年間数件報告されています。空港免税品店では原則的に示談交渉を一切行わず、少額の物であっても警察に引き渡されて裁判が終わるまでの間刑務所等に収監されます。
(タイ刑法334条 窃盗罪 3年未満の禁錮及び6千バーツの罰金)

これに加え、事案の性格上、ほとんどのケースは日本帰国便が多く発着する夜間に発生していますが、タイ刑法の規定によればこれら「公共施設」における「夜間」の窃盗には「刑の加重」がなされることとなります。
   (タイ刑法335条 1年以上5年以下の禁錮又は2千以上1万バーツ以下の罰金)

  同条1項 夜間における窃取
  同条9項 公共の礼拝所、駅、空港、公共の駐車場、停船場、
       商品輸送のための公共施設、公共輸送機関内の窃取

(2)万引き(窃盗)を行った場合、タイ刑法に従い処罰を受けることとなりますが、裁判が開かれるまで通常1~2ヶ月を要し、裁判が開かれるまでの間タイからの出国は認められません。よって、軽はずみにしてしまったことであっても、結果として当日日本へ帰国できないばかりか、事後1~2ヶ月は日本で何らかの用事があったとしても帰国できない事態に陥ります。

3.免税タバコ、万引きとも従来からお知らせしてきたものですが、旅行シーズンを迎えるに至り、再度注意喚起を申し上げるものです。タイ国内においては現地法であるタイ法を厳守のうえ、これらトラブルに巻き込まれないよう、十分ご注意願います。

(問い合わせ先)
在タイ日本国大使館領事部
  電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人保護)
     (66-2)207-8501、696-3001(パスポート、証明、在外選挙等)
  FAX:(66-2)207-8511
在チェンマイ日本国総領事館
  住所:Suite104-107,AirportBusinessPark,,90MahidolRoad,
     T.Haiya,A.Muang,ChiangMai,50100Thailand
  電話:(66-53)203367
  FAX:(66-53)203373

ありがとうございます!
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
  ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑  よろしければ、クリックお願い致します。
             

0 件のコメント:

コメントを投稿