2009年9月2日水曜日

会計監査院長に対する名誉毀損で赤シャツ活動家に執行猶予付き8ヶ月の判決

 刑事裁判所は1日、反独裁民主主義同盟傘下の政治改革監視・汚職反対グループ委員長のワンチャイ・ヂョンヂャルーンヒラット被告に対して、会計監査院院長のチャールワン・メーンタカー女史に対する名誉毀損で2年の執行猶予付きの8ヶ月の禁固刑及び1万バーツの罰金の支払いを命じる判決を下した。

 この裁判は、チャールワン院長の総額5,000万バーツ以上と見られる自宅の所有権を夫と息子に持たせることにより資産隠しを図ったとの偽りの告発文書をワンチャイ被告が会計監査院の前等で配布したことにより名誉を毀損されたとして昨年6月に提訴していたもの。

 チャールワン院長はタクシン元首相の天敵として知られ、タクシン政権末期に同元首相が同院長を解任する動きを見せた事をきっかけに国王の権限に関する議論を呼び、また、この動きがソンティ・リムトーンクン氏等によるタクシン政権打倒運動開始の一つの契機になった。

 裁判所側は、データが事実に則った正確なものである限りビラの配布等により一般市民に疑問を訴える権利が認められ、また、原告側の家屋資産総額に対して被告が疑問を持つ行為に関しても権利として認められると判断したが、あたかも原告の息子が家屋資産の売買だけで十分な収入を得ることができると思わせる記述が一般市民に誤解を与え原告の会計監査院長としての職務に対して疑問を抱かせる事に繋がる中傷に該当するとして、被告に対して1年の禁固及び15,000バーツの求刑に対して被告の証言が裁判進行に貢献した事を情状酌量し8年の禁固、執行猶予2年及び1,000バーツの罰金の支払いを命じる判決を下した。

海外ニュースが気になる方はこちら!
にほんブログ村 ニュースブログ 海外ニュースへ
海外ニュース 人気ランキング
            

0 件のコメント:

コメントを投稿