また、7日朝に行われた強制排除行動により大量の負傷者が出ていたにも関わらず強制排除行動の中止を指示しなかった事が重大な規律違反に該当するとしてパチャラワート国家警察長官及びスチャート元首都圏警察本部長を同様に職務遂行義務違反で刑事告発する方針を決定している。
尚、当時の国家警察副長官クラスや首都圏警察副本部長クラスの5人の警察幹部に対しては、指示を実行する立場にあったとして無罪の判断を下している。
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