それによると、恩赦を請求できるのは、本人が刑に服してからであり、また、恩赦を有効とするには特定の法人を通じて請求する必要があるという。
この声明は、恩赦請求の阻止を目的としたものだが、これに対しては、法律専門家から「越権行為であり、認められない」といった意見も出ている。
1997年憲法の起草に携わったカニン氏が元タイ愛国党幹部主催のセミナーで述べたところによれば、恩赦を認めるかどうかは国王陛下が判断されることであり、恩赦請求に反対することは、陛下の権限を侵すことになるという。
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