2009年7月28日火曜日

収監中の同盟系女性活動家に名誉毀損で5万の支払いを命じる判決

 刑事裁判所は28日、反独裁民主主義同盟系の女性活動家として知られるダー・トーピドーことダーラニー・チャーンチュゥンシラパグン被告に対して民主主義市民連合幹部のソンティ・リムトーンクン氏に対する名誉毀損で5万バーツの罰金を支払う判決を下した。

 この裁判は、ダーラニー被告が率いていた同盟関係者がソンティ氏系のテレビ局であるASTV社の社屋を抱囲し抗議活動を展開した際にダーラニー被告がソンティ氏を中傷する発言をしたとしてソンティ氏が提訴していたもので、10人以上による監禁行動を首謀した容疑に関しては、同被告の直接的な関与を証明する証拠が無いとして無罪の判決が下されている。

 不敬罪に問われ現在収監中のダーラニー被告は、クーデター政権時代から同盟の主要な女性活動家として度々マスコミを賑わせてきた事で知られていたが、同盟の集会の場で直接的な言質で国王夫妻を中傷したとして不敬罪に問われて以来、同盟側はこれまでに一度も同士として認識したことがない、同盟とは無関係な人物であるとの声明を発表し無関係の立場をとっており、また昨年英字新聞と行われたインタビューの中でダーラニー被告は同盟関係者から面会はおろか支援の手すらさしのべられていない事を認める発言をしていた。

 尚、ダーラニー被告の不敬罪発言を告発する為に集会の場で発言内容を明らかにしたソンティ氏もタクシン元首相の顧問弁護団に所属する弁護士の告発により不敬罪に問われている。

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