2009年7月30日木曜日

カラオケ店の接客禁止規定は文化省管轄の店舗に限定

 ティーラ文化大臣は29日、28日の閣議で承認されたカラオケ店内における接客要員による客席についての接客行為を禁止する文化省令案は、内務省管轄の所謂ホステスが客席で接客するエンターテイメント施設系のカラオケ店には適用されない事を確認した。

 この発言は、前日の政府副報道官による詳細を欠いた説明により一般にカラオケ店として認識されているホステス付きのカラオケ店内におけるホステスによる接客が禁止されるとの誤った解釈が広がっている事を打ち消すためになされたもので、ティーラ大臣によると、法律上カラオケ店は、接客要員が客席でサービスをする内務省管轄のカラオケ店と、コイン式カラオケ演奏装置を設置したショッピングセンターや一般飲食店等の接客要員による客席でのサービスが無い文化省管轄の二種類に分類されており、今回承認された文化省令案は文化省管轄の"カラオケ店"のみに適用されるという。

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